特定非営利活動法人  ごみゼロネット大阪 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ごみゼロネット大阪という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪市住吉区苅田一丁目15番19号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、ごみ減量のためにさまざまな実践活動に取り組む人々の支援に関する事
 業を行うことにより、市民、事業者、行政のネットワークセンター的役割を果たし、もって
 大阪市域のごみ減量を推進することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表第5号
 (環境の保全を図る活動)を行う。

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、ごみ減量に関する次の事業を行う。
 (1) 情報収集及び提供事業
 (2) 情報交換の場の提供事業
 (3) 調査研究事業
 (4) 市民、事業者、行政への支援事業
 (5) その他必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員
 とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 この法人に入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承
 認を得なければならない。
  代表理事は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとす
 るが、入会を認めない場合には、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
 ならない。

(会費及び拠出金品の不返還)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
 (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じ
    ず、理事会において支払い意思がないと認定したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分
 の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁
 明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員

(種別)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上20名以内
 (2) 監事 2名

(役員の選任)
第12条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
 (1) 代表理事 1名
 (2) 副代表理事 1名
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人
 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の
 1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたと
 きには、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を
 執行する。

(監事の職務)
第14条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に
 対して報告を求め、調査をすることができる。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法
    令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又
    は大阪府知事に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ
    と。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
 ばならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ
 れを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任する
 ことができる。
  但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明に機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 総会

(種別及び構成)
第19条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 会費の額
 (8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号にいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があっ
     たとき。
 (3) 監事が第14条第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が
 招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内
 に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
 少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
 とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可
 否同数の時は、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって
 表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものと
 みなす。
3 総会の議決において、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができな
 い。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存し
 なければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員の現在数
 (3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記するこ
    と。)
 (4) 審議事項及び議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上
 が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 総会に付議するべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求
    があったとき。

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときには、その日から10日以内に理
 事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
 少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された財産
 (2) 会費
 (3) 寄附金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業の資産とする。

(資産の管理)
第36条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定め
 る。

(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の区分)
第38条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業の会計とする。

(事業計画及び資産)
第39条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければなら
 ない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設け
 ることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
 代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出すること
 ができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第42条 代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、
 収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 会計の決算上、余剰金が生じたときには、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配
 してはならない。

(長期借入金)
第43条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度をもって償還する
 短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局

(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他職員を置く。
3 事務局の職員は、代表理事が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(書類及び帳簿の備置き)
第46条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる
 書類を常に備えておかなければならない。
 (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1が出席し、その出席者の4
 分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 大阪府知事による認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならな
 い。

第9章 雑則

(公告)
第49条 この法人の公告は官報により行う。

(委任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるもののほか、総会の議決を経
 て、代表理事が別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 正会員
      個人会員    一口   2,000円(年間)
      団体会員    一口   5,000円(年間)
      企業会員    一口  10,000円(年間)
 (2) 賛助会員
      一般賛助会員  一口  10,000円(年間)
      特別賛助会員  一口 100,000円(年間)

3 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げ
 るとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成14年6月30日ま
 でとする。
 (1) 代表理事
      氏 名 惣宇利紀男
 (2) 副代表理事
      氏 名 松井淳太郎
 (3) 理事
      氏 名 佐藤 紘一
      氏 名 原田 智代
      氏 名 伊地知正行
      氏 名 須知 裕曠
      氏 名 中院 彰子
      氏 名 福井 幸男
      氏 名 絹川 正明
      氏 名 福岡 雅子
 (4) 監事
      氏 名 上野 昌也
      氏 名 阿部 英和

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の
 定めるところによる。
  
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成
 13年3月31日までとする。


                    特定非営利活動法人 ごみゼロネット大阪

                    理       事  惣宇利 紀男

※2005年6月30日更新 (事務所住所変更、誤記訂正)